茨城県教委 中学事務職員を懲戒免 給食費などの徴収金を不正流用
茨城新聞クロスアイ 2018/7/26(木) 4:00配信
茨城県教委は25日、給食費など学校徴収金約228万円を不正流用したとして、茨城町立明光中の男性事務職員(34)を懲戒免職処分とした。指導監督不十分で、同校の当時の校長ら管理職4人を減給10分の1(3〜1カ月)の懲戒処分とした。処分はいずれも同日付。
県教委によると、男性事務職員は2015年10月から今年5月にかけ、保護者から集めた給食費などを銀行口座に入金せず、町費で本来支払うべき物品購入費に流用するなど、総額約228万円を目的外に使用していた。そのほか、退職した教職員3人分の手当を長期間自宅に持ち帰ったり、保護者から申請のあった就学援助費の支給手続きを怠ったりしていた。就学援助費支給の申請書類の偽造も見つかった。既に不足分は弁済されているという。
県教委の聞き取りに、男性事務職員は「事務処理が遅れてやってしまった」などと話したという。私的流用は確認されなかった。
県教委は管理体制を強化するなど「再発防止に努めたい」としている。